駅前交流センターきらら 申込み方法
使用区分
- 毎月、7か月後の1か月分について、申込受付開始前に「運営計画」を作成します。
- 「運営計画」は、市及び官公署が主催または共催する事業、センター自主事業及び社会教育活動団体の使用を調整し作成します。
- 施設使用の申請受付は、「運営計画」作成後の空き分について行います。
- 使用申請は、使用する日の前6月に当たる日の属する月の初日から前1日に当たる日まで受け付けます。
- 一定の要件を備えた社会教育活動団体、市民活動団体、国際交流活動団体は、施設を無料で使用できます。
- 公共的団体が社会教育活動、市民活動及び国際交流活動を推進する場合は、利用料が減免されます。「使用許可申請書(Excel:18KB)」とともに「減免申請書」を申請していただきます。
社会教育団体の使用申し込み方法
社会教育活動団体は、次のいずれにも該当する団体とする。
- 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体
- 営利、宗教、政治活動を目的としない団体
- サークル・団体主体(主導)を原則とし、講師主体(主導)としない運営を行う団体
- 月の「運営計画」を参考に、使用月の7か月前の15日(その日が休館の場合は翌日)までに、「使用申請書」に1か月分の使用希望日等の必要事項を記入し、事務所に提出してください。なお、一般の申請受付開始後も施設が空いている場合、使用を申請することができますが、月3回(午前・午後・夜間のいずれかで1回)を超える使用から有料となります。
- 電話やFAX、Eメールでの予約は行いません。
- 「使用申請書」を審査し適当と認めた場合、「使用許可書」を交付します。
- 使用許可を受けた後、使用を取り消す場合は使用日の1週間前までに事務所へ連絡してください。連絡がなく使用しなかった場合は次回以降の使用を制限させていただく場合があります。
市民活動団体・国際交流活動団体の使用申し込み方法
市民活動団体は、次のいずれかに該当する団体とする。
- 特定非営利活動を行うことを目的として設立された団体で、次のいずれにも該当する団体
- 宗教目的でない
- 政治上の主義推進が目的でない
- 特定の公職の候補者の支持又は反対が目的でない
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
国際交流活動団体は、富士宮市国際交流協会、富士宮国際姉妹都市協会その他国際交流活動を行う団体とする。
- 使用月の6か月前の1日(その日が休館の場合は翌日)の9時30分から、使用月の「運営計画」の空き分について「使用申請書」を受け付けます。
- 9時30分の受付開始時に、同日同一施設の使用希望が重複した場合は、その場で抽選を行います。その後は、使用申請の受付の順により使用の許可を審査します。
- 電話やFAX、Eメールでの予約は行いません。
- 「使用申請書」の内容を審査し、適当と認めた場合は、「使用許可書」を交付します。
- 使用許可を受けた後、使用を取り消す場合は使用日の1週間前までに事務所へ連絡してください。連絡がなく使用しなかった場合は次回以降の使用を制限させていただく場合があります。
公共的団体が社会教育活動・市民活動・国際交流活動を目的にした活動で使用する場合の申し込み方法(全額減免)
※使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、利用料は減免されません。
※使用者が商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって無料で入場させる場合は、利用料は減免されません。
- 使用月の6か月前の1日(その日が休館の場合は翌日)の9時30分から、使用月の「運営計画」の空き分について「使用申請書」を受け付けます。
- 9時30分の受付開始時に、同日同一施設の使用希望が重複した場合は、その場で抽選を行います。その後は、使用申請の受付の順により使用の許可を審査します。
- 電話やFAX、Eメールでの予約は行いません。
- 減免を希望する場合は、「使用申請書」とともに「減免申請書」を申請してください。
- 「使用申請書」「減免申請書」の内容を審査し、適当と認めた場合は、「使用許可書」「減免通知書」を交付します。
- 使用許可を受けた後、使用を取り消す場合は使用日の1週間前までに事務所へ連絡してください。連絡がなく使用しなかった場合は次回以降の使用を制限させていただく場合があります。
その他(営利目的等)の使用申し込み方法
- 使用月の6か月前の1日(その日が休館の場合は翌日)の9時30分から、使用月の「運営計画」の空き分について「使用申請書」を受け付けます。
- 9時30分の受付開始時に、同日同一施設の使用希望が重複した場合は、その場で抽選を行います。その後は、使用申請の受付の順により使用の許可を審査します。
- 「使用申請書」の内容を審査し、適当と認めた場合は「使用許可書」を交付します。その際、別表に定める利用料を納付していただきます。
- 使用許可を受けた後、使用日前3日までに使用を取り消しまたは変更した場合は、既納利用料の全部または一部を還付することができます。
- 使用日の前8日以前 既納利用料の全部
- 使用日の前4日から7日まで 既納利用料の7割
- 使用日の前3日まで 既納利用料の5割
- 附属設備、備品利用料及び超過利用料は、使用日当日の使用終了時に納付していただきます。
- 施設利用のお申し込みは直接来館し、窓口にて手続きを行っていただきますが、直接来館する事が困難な場合は、E-mail、FAXによる受付も承ります。
詳細はセンターまでお問い合わせください。

備考
- 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、基本利用料の額に次の割合を乗じて得た額を加算する。
入場料又はこれに類するものの入場者1人当たりの徴収額の最高額が、次の各号に掲げる額の場合は、当該各号に掲げる割合とする。- 1,000円以下のとき5割(商業宣伝、営業又はこれらに類する目的の場合は10割)
- 1,000円を超え3,000円以下のとき10割
- 3,000円を超えるとき15割
- 使用者が商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって無料で入場させる場合は、基本利用料の10割に相当する額を加算する。
- 原則的に使用許可時間内で準備・片付けを行っていただきますが、それを超えた場合は超過利用料が発生します。
使用許可時間外の超過利用料は、30分につき許可時間帯の後の時間帯(午前9時以前については、午前の時間帯とし、午後9時30分以後については、夜間の時間帯とする。)の利用料の30分に相当する額とする。この場合において30分未満の端数は30分とみなす。 - 富士宮市若しくは富士市に居住する者以外の者又は両市内の事業所等に勤務する者以外の者が使用する場合は、基本利用料及び上記1から2までの利用料の合計額の3割に相当する額を加算する。
- 利用料の額に10円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てる。
- 注:多目的ホール(全部)を利用する場合は、利用日の2週間前までにお申し込みください。

備考
- この表に掲げるもの以外の附属設備及び備品の利用料の額は、類似する附属設備又は備品の利用料の額に準じて算定した額とする。
- 使用者が商業宣伝、営業又はこれらに類する目的で使用する場合は、利用料の2割に相当する額を加算する。
- 利用料は、午前、午後及び夜間の時間帯ごとにそれぞれ徴収する。
- 使用許可時間外の超過利用料は、30分につき利用料の30分に相当する額とする。
この場合において30分未満の端数は30分とみなす。 - 利用料の額に10円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てる。
- 数に限りがありますので、お早目にお申込みください。
- 上記利用料は午前、午後及び夜間の時間帯の料金のため、午前から夜間まで利用すると3回分の金額になります。